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門倉 輝は静岡県から業務禁止命令(6か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務違反(契約書面の不備記載)、不実告知(契約締結必要事情事項)違反 |
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| https://www.no-trouble.caa.go.jp/ | ||||||||||||||||||
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
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2025年8月31日日曜日
門倉輝は静岡県から業務禁止命令(6か月)の処分:訪問販売
恭和設備こと中西恭佑こと中西恭佑は千葉県から業務停止命令(12か月)の処分:訪問販売
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恭和設備こと中西恭佑は千葉県から指示の業務停止命令(12か月)を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
恭和設備こと中西恭佑こと中西恭佑は千葉県から指示の処分:訪問販売
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恭和設備こと中西恭佑は千葉県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反 |
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| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
中西恭佑は千葉県から業務禁止命令(12か月)の処分:訪問販売
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中西 恭佑は千葉県から業務禁止命令(12か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反 |
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| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から業務停止命令(9か月)の処分:訪問販売
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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から業務停止命令(9か月)の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反 |
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| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から指示の処分:訪問販売
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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から指示の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反 |
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| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
中西 恭佑は埼玉県から業務禁止命令(9か月) の処分:訪問販売
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中西 恭佑は埼玉県から業務禁止命令(9か月) の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
株式会社森商事は埼玉県から指示の処分:訪問購入
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株式会社森商事は埼玉県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(勧誘目的等)、再勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
岡南住宅工社こと村上和雄は岡山県から指示の処分:訪問販売
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岡南住宅工社こと村上和雄は岡山県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)違反 |
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| https://www.no-trouble.caa.go.jp/ | ||||||||||||||||||
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
株式会社UNIONは東京都から業務停止命令(9か月)の処分:訪問購入
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株式会社UNIONは東京都から業務停止命令(9か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(勧誘目的の不明示)、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、再勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
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