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2025年8月31日日曜日

門倉輝は静岡県から業務禁止命令(6か月)の処分:訪問販売


ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

門倉 輝は静岡県から業務禁止命令(6か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務違反(契約書面の不備記載)、不実告知(契約締結必要事情事項)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/


【事業者名】
門倉 輝

【処分内容】
業務禁止命令(6か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根修繕工事

【違反行為】
氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務違反(契約書面の不備記載)、不実告知(契約締結必要事情事項)

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号

【処分日】
2024年02月21日

【処分行政庁】
静岡県(都道府県)
静岡県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
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 沖縄県のブラック企業

恭和設備こと中西恭佑こと中西恭佑は千葉県から業務停止命令(12か月)の処分:訪問販売

ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

恭和設備こと中西恭佑は千葉県から指示の業務停止命令(12か月)を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
恭和設備こと中西恭佑

【処分内容】
業務停止命令(12か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行

【適用条項】
第3条第5条1項、第5条2項、第6条2項、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
葉県(都道府県)
千葉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

恭和設備こと中西恭佑こと中西恭佑は千葉県から指示の処分:訪問販売

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日本全国のブラック企業ランキング

恭和設備こと中西恭佑は千葉県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/




【事業者名】
恭和設備こと中西恭佑

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行

【適用条項】
第3条第5条1項、第5条2項、第6条2項、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
葉県(都道府県)
千葉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

中西恭佑は千葉県から業務禁止命令(12か月)の処分:訪問販売

ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

中西 恭佑は千葉県から業務禁止命令(12か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/




【事業者名】
中西 恭佑

【処分内容】
業務禁止命令(12か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
氏名等の明示義務(事業者の名称)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、事実不告知、債務不履行

【適用条項】
第3条第5条1項、第5条2項、第6条2項、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
葉県(都道府県)
千葉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
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 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
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 大阪府のブラック企業
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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から業務停止命令(9か月)の処分:訪問販売

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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から業務停止命令(9か月)の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
恭和設備こと中西恭佑

【処分内容】
業務停止命令(9か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否

【適用条項】
第5条1項・省令6条1項3号イ、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
埼玉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から指示の処分:訪問販売


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恭和設備こと中西恭佑は埼玉県から指示の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/


【事業者名】
恭和設備こと中西恭佑

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否

【適用条項】
第5条1項・省令6条1項3号イ、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
埼玉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
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 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
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 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

中西 恭佑は埼玉県から業務禁止命令(9か月) の処分:訪問販売

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中西 恭佑は埼玉県から業務禁止命令(9か月) の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
中西 恭佑

【処分内容】
業務禁止命令(9か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
水回り修繕等

【違反行為】
書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、債務履行拒否

【適用条項】
第5条1項・省令6条1項3号イ、第7条1項1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年02月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
埼玉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
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 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

株式会社森商事は埼玉県から指示の処分:訪問購入

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株式会社森商事は埼玉県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(勧誘目的等)、再勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/



【事業者名】
株式会社森商事

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品・役務】
貴金属等の物品の買取り

【違反行為】
氏名等の明示義務(勧誘目的等)、再勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為

【適用条項】
第58条の5第58条の6・3項、第58条の9

【処分日】
2024年02月05日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
埼玉県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

岡南住宅工社こと村上和雄は岡山県から指示の処分:訪問販売

ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

岡南住宅工社こと村上和雄は岡山県から指示の処分を受けています。氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/




【事業者名】
岡南住宅工社こと村上和雄

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
排水管高圧洗浄・床下害虫消毒等の役務

【違反行為】
氏名等の明示義務(役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)

【適用条項】
第3条第5条1項、第5条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2023年12月25日

【処分行政庁】
岡山県(都道府県)
岡山県のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
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株式会社UNIONは東京都から業務停止命令(9か月)の処分:訪問購入

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株式会社UNIONは東京都から業務停止命令(9か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務(勧誘目的の不明示)、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、再勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社UNION

【処分内容】
業務停止命令(9か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品・役務】
貴金属等の物品の買取り

【違反行為】
氏名等の明示義務(勧誘目的の不明示)、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、再勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘

【適用条項】
第58条の5第58条の6・1項、第58条の6・2項、第58条の6・3項、第58条の8・2項、第58条の9第58条の12・1項4号・省令54条1号(令和3年改正前)

【処分日】
2023年12月21日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
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訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
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