2018年1月3日水曜日

ライズの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)ライズが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)ライズ(ミシン)は、

2013年03月29日に長野県から

通信販売の★表示なし★の違反行為をしたとして、
※違反条項

指示の行政処分を受けています。


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ライズ

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
参考
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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#連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧#

#特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧#

#業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧#

#訪問購入で行政処分を受けた企業一覧#


「神楽」こと三宅輝の行政処分(特定商取引法違反)の内容



「神楽」こと三宅輝が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「神楽」こと三宅輝(開運ブレスレット)は、

2013年05月07日に埼玉県から

通信販売の★表示なし★の違反行為をしたとして、
※違反条項

業務停止命令(12ヶ月)の行政処分を受けています。


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神楽

三宅輝
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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
参考
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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#訪問販売で行政処分を受けた企業一覧#

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「ハピネス」及び「幸愛」こと髙橋大輔の行政処分(特定商取引法違反)の内容



「ハピネス」及び「幸愛」こと髙橋大輔が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「ハピネス」及び「幸愛」こと髙橋大輔(開運ブレスレット祈祷・除霊)は、

2013年03月21日に消費者庁から

通信販売の表示義務違反、虚偽・誇大広告、顧客の意に反する申込みの違反行為をしたとして、
※違反条項
法11条1号、2号、3号・省令8条1号、2号、4号、法12条、法14条1項2号・省令16条1項2号


業務停止命令(3ヶ月) の行政処分を受けています。


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ハピネス

幸愛

髙橋大輔
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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

第16条(通信販売における禁止行為) 
法第14条第1項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者が、電子契約(販売業者または役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約または役務提供契約であって、販売業者もしくは役務提供事業者またはこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者または役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三 販売業者または役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約または役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2 法第14条第1項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者または役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三 販売業者または役務提供事業者が、法第12条の4第1項及び同条第2項で準用する法第12条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第12条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
3 法第14条第2項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4 法第14条第2項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
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「アマテル」こと斉藤祐の行政処分(特定商取引法違反)の内容


「アマテル」こと斉藤祐が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「アマテル」こと斉藤祐(開運ブレスレット祈祷・除霊)は、

2013年03月21日に消費者庁から

通信販売の表示義務違反、虚偽・誇大広告、顧客の意に反する申込みの違反行為をしたとして、
※違反条項
法11条1号、2号、3号・省令8条1号、2号、4号、法12条、法14条1項2号、省令16条1項2号


業務停止命令(3ヶ月)の行政処分を受けています。


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アマテル

斉藤祐

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

第16条(通信販売における禁止行為) 
法第14条第1項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者が、電子契約(販売業者または役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約または役務提供契約であって、販売業者もしくは役務提供事業者またはこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者または役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三 販売業者または役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約または役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2 法第14条第1項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者または役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三 販売業者または役務提供事業者が、法第12条の4第1項及び同条第2項で準用する法第12条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第12条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
3 法第14条第2項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4 法第14条第2項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
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「ミカエル」こと坂田慎之介の行政処分(特定商取引法違反)の内容


「ミカエル」こと坂田慎之介が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「ミカエル」こと坂田慎之介(開運ブレスレット祈祷・除霊)は、

2013年03月21日に消費者庁から

通信販売の表示義務違反、虚偽・誇大広告の違反行為をしたとして、

※違反条項
11条1号、2号、3号・省令8条1号、2号、4号、12条


業務停止命令(3ヶ月) の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
ミカエル

坂田慎之介

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

省令
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス
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「アロマ屋」こと大窪賢人の行政処分(特定商取引法違反)の内容



「アロマ屋」こと大窪賢人が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「アロマ屋」こと大窪賢人(危険ドラッグ、アダルトグッズ)は、

2014年09月08日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備及び販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
11条5号、省令8条1号、11条5号、省令8条1号、11条5号、省令8条2号


指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
アロマ屋

大窪賢人
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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス
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ラブサルビアの行政処分(特定商取引法違反)の内容



ラブサルビアが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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ラブサルビア(「ハーブ」、「パウダー」等の名称が付けられた危険ドラッグ、アダルトグッズ等)は、

2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示の行政処分を受けています。


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ラブサルビア

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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サルビアディビノラムストアの行政処分(特定商取引法違反)の内容



サルビアディビノラムストアが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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サルビアディビノラムストア(「ハーブ」、「パウダー」等の名称が付けられた危険ドラッグ、アダルトグッズ等)は、

2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
サルビアディビノラムストア

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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サルビアBCの行政処分(特定商取引法違反)の内容



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サルビアBC(「ハーブ」、「パウダー」等の名称が付けられた危険ドラッグ、アダルトグッズ等)は、

2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示 の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
サルビアBC

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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ベストサルビアの行政処分(特定商取引法違反)の内容



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2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示の行政処分を受けています。


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※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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