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淡路産業株式会社は徳島県から業務停止命令(21か月)の処分を受けています。契約書面記載不備、重要事項不告知違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
特定商取引法違反で行政処分を受けた会社リスト
特定商取引法違反で行政処分を受けた業者一覧。訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入別で紹介。
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2026年1月11日日曜日
淡路産業株式会社は徳島県から業務停止命令(21か月)の処分:訪問販売
淡路産業株式会社は徳島県から指示 の処分:訪問販売
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淡路産業株式会社は徳島県から指示 の処分を受けています。契約書面記載不備、重要事項不告知違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
三浦立夫は徳島県から業務禁止命令(21か月) の処分:訪問販売
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三浦立夫は徳島県から業務禁止命令(21か月) の処分を受けています。契約書面記載不備、重要事項不告知違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
アドネス株式会社は関東経済産業局から指示の処分:電話勧誘販売
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アドネス株式会社は関東経済産業局から指示の処分を受けています。電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為違反 |
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| 訪問販売 | |||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | |||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | |||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | |||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | |||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | |||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | |||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | |||||||||||||||||
株式会社 andbeeは広島県から業務停止命令(6か月) の処分:訪問販売
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株式会社 andbeeは広島県から業務停止命令(6か月) の処分を受けています。書面不交付、顧客の知識・経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
寺地海意は広島県から業務禁止命令(6か月) の処分:訪問販売
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寺地海意は広島県から業務禁止命令(6か月) の処分を受けています。書面不交付、顧客の知識・経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと違反 |
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| 訪問販売 | ||||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | ||||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | ||||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | ||||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | ||||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | ||||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | ||||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | ||||||||||||||||||
2025年12月11日木曜日
KUROFUNE&Co株式会社は消費者庁から業務停止命令(9か月)の処分:訪問購入
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KUROFUNE&Co株式会社は消費者庁から業務停止命令(9か月)の処分を受けています。勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為違反 |
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| https://www.no-trouble.caa.go.jp/ | |||||||||||||||||
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| 訪問販売 | |||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | |||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | |||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | |||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | |||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | |||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | |||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | |||||||||||||||||
KUROFUNE&Co株式会社は消費者庁から指示の処分:訪問購入
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KUROFUNE&Co株式会社は消費者庁から指示の処分を受けています。勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為違反 |
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| 訪問販売 | |||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | |||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | |||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | |||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | |||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | |||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | |||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | |||||||||||||||||
栗原修は消費者庁から業務禁止命令(9か月) の処分:訪問購入
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栗原修は消費者庁から業務禁止命令(9か月) の処分を受けています。勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為違反 |
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| 訪問販売 | |||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | |||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | |||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | |||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | |||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | |||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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| 「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 | |||||||||||||||||
訪問購入 |
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| 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。 | |||||||||||||||||
2025年11月19日水曜日
株式会社BIZMは消費者庁から業務停止命令(6か月)の処分:通信販売
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株式会社BIZMは消費者庁から業務停止命令(6か月の処分を受けています。誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認・事実相違)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示 |
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| 訪問販売 | |||||||||||||||||
| 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 | |||||||||||||||||
通信販売 |
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| 事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 | |||||||||||||||||
電話勧誘販売 |
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| 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。 | |||||||||||||||||
連鎖販売取引 |
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| 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。 | |||||||||||||||||
特定継続的役務提供 |
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| 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。 | |||||||||||||||||
業務提供誘引販売取引 |
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