2019年7月22日月曜日

ピーアールピーは、業務停止命令(18か月)・指示の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【(株)ピーアールピー】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年07月19日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
(株)ピーアールピー


【処分内容】
業務停止命令(18か月)・指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品等】
アプリケーションが読み込まれたUSBメモリを、購入した相手方から賃借した上で読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から賃借料を支払うとされる役務

【違反行為】
役務の内容についての不実告知

【適用条項】
※条文は下にあります。
法6条1項1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法6条1項1号
第6条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

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