2019年6月28日金曜日

東京土地建物は、指示の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【東京土地建物(株)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年06月28日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
東京土地建物(株)


【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品等】
原野等の土地

【違反行為】
勧誘目的等の明示義務違反、契約書面の交付義務違反(記載不備)

【適用条項】
※条文は下にあります。
法3条、法5条1項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

2019年6月27日木曜日

柳世岳大(株)セブンセンスは、業務禁止命令(3か月)の行政処分(群馬県)


消費者庁が公表した【柳世岳大((株)セブンセンス)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
群馬県

【事業者の名称】
柳世岳大((株)セブンセンス)


【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)セブンセンスに対する業務停止命令等の内容


【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、再勧誘の禁止、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・3項、法58条の8・2項・省令48条、法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

省令48条

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

𠮷田晴彦(株)セブンセンスは、業務禁止命令(3か月)の行政処分(群馬県)


消費者庁が公表した【𠮷田晴彦((株)セブンセンス)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
群馬県

【事業者の名称】
𠮷田晴彦((株)セブンセンス)


【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)セブンセンスに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、再勧誘の禁止、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・3項、法58条の8・2項・省令48条、法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

省令48条

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

セブンセンスは、業務停止命令(3か月)・指示の行政処分(群馬県)


消費者庁が公表した【(株)セブンセンス】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
群馬県

【事業者の名称】
(株)セブンセンス


【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属等

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、再勧誘の禁止、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・3項、法58条の8・2項・省令48条、法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

省令48条

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

柳世岳大(株)セブンセンスは、業務禁止命令(3か月)の行政処分(東北経済産業局)


消費者庁が公表した【柳世岳大((株)セブンセンス)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
東北経済産業局

【事業者の名称】
柳世岳大((株)セブンセンス)


【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、記念硬貨、切手等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)セブンセンスに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘する行為、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法57条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・2項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

𠮷田晴彦(株)セブンセンスは、業務禁止命令(3か月)の行政処分(東北経済産業局)


消費者庁が公表した【𠮷田晴彦((株)セブンセンス)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
東北経済産業局

【事業者の名称】
𠮷田晴彦((株)セブンセンス)


【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、記念硬貨、切手等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)セブンセンスに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘する行為、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法57条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・2項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

セブンセンスは、業務停止命令(3か月)・指示の行政処分(東北経済産業局)


消費者庁が公表した【(株)セブンセンス】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年01月24日

【処分行政庁】
東北経済産業局

【事業者の名称】
(株)セブンセンス


【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、記念硬貨、切手等

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘する行為、書面交付義務違反(記載不備)、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、法58条の6・1項、法57条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9
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■適用条項■
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法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・2項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

吉岡拓郎(株)T-ism代表取締役は、業務禁止命令(6か月)の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【吉岡拓郎((株)T-ism代表取締役)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年12月26日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
吉岡拓郎((株)T-ism代表取締役)


【処分内容】
業務禁止命令(6か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、アクセサリー、衣類、雑貨等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は株)T-ismに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、契約書面記載不備、物品引渡しの拒絶に関する告知、債務履行の不当遅延

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、旧法58条の6・1項2項及び法58条の6・1項2項、法58条の6・3項、旧法58条の8・2項及び58条の8・2項、旧法58条の9及び法58条の9、旧法58条の12・1

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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

旧法58条の6・1項2項及び法58条の6・1項2項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法58条の8・2項及び58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

旧法58条の9及び法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

旧法58条の12・1
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。


訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

T-ismは、業務停止命令(6か月)・指示の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【(株)T-ism】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年12月26日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
(株)T-ism


【処分内容】
業務停止命令(6か月)・指示

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、アクセサリー、衣類、雑貨等

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、契約書面記載不備、物品引渡しの拒絶に関する告知、債務履行の不当遅延

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、旧法58条の6・1項2項及び法58条の6・1項2項、法58条の6・3項、旧法58条の8・2項及び58条の8・2項、旧法58条の9及び法58条の9、旧法58条の12・1
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

旧法58条の6・1項2項及び法58条の6・1項2項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法58条の8・2項及び58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

旧法58条の9及び法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

旧法58条の12・1
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

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連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

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荒木澄夫(株)up ward代表取締役は、業務禁止命令(3か月)の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【荒木澄夫((株)up ward代表取締役)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年12月26日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
荒木澄夫((株)up ward代表取締役)


【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、アクセサリー、衣類等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)up wardに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、契約書面記載不備、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、旧法58条の6・1項2項3項及び法58条の6・1項2項3項、旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項、旧法58条の9及び法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

旧法58条の6・1項2項3項及び法58条の6・1項2項3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

旧法58条の9及び法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

up wardは、業務停止命令(3か月)の行政処分(消費者庁)


消費者庁が公表した【(株)up ward】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年12月26日

【処分行政庁】
消費者庁

【事業者の名称】
(株)up ward


【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
貴金属、アクセサリー、衣類等

【違反行為】
氏名等不明示、勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、契約書面記載不備、物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
法58条の5、旧法58条の6・1項2項3項及び法58条の6・1項2項3項、旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項、旧法58条の9及び法58条の9
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

旧法58条の6・1項2項3項及び法58条の6・1項2項3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

旧法58条の9及び法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

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