2025年9月1日月曜日

株式会社オルリンクス製薬は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分:通信販売

ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

株式会社オルリンクス製薬は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分を受けています。誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社オルリンクス製薬

【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】
通信販売

【取扱商品・役務】
サプリメント、健康食品等

【違反行為】
誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反

【適用条項】
第12条第12条の6・1項

【処分日】
2024年04月09日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

株式会社オルリンクス製薬は消費者庁から指示の処分:通信販売

ネットワークビジネス会社リスト
日本全国のブラック企業ランキング

株式会社オルリンクス製薬は消費者庁から指示の処分を受けています。誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社オルリンクス製薬

【処分内容】
指示

【取引類型】
通信販売

【取扱商品・役務】
サプリメント、健康食品等

【違反行為】
誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反

【適用条項】
第12条第12条の6・1項

【処分日】
2024年04月09日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
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 長野県のブラック企業
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 静岡県のブラック企業
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 滋賀県のブラック企業
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 大阪府のブラック企業
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 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
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 徳島県のブラック企業
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北川 雅人は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分:通信販売

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北川 雅人は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分を受けています。誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
北川 雅人

【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】
通信販売

【取扱商品・役務】
サプリメント、健康食品等

【違反行為】
誇大広告、特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反

【適用条項】
第12条第12条の6・1項

【処分日】
2024年04月09日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
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 山梨県のブラック企業
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 和歌山県のブラック企業
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株式会社樹建設は東京都から業務停止命令(6か月)の処分:訪問販売

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株式会社樹建設は東京都から業務停止命令(6か月)の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社樹建設

【処分内容】
業務停止命令(6か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、迷惑勧誘

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号、第7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

株式会社樹建設は東京都から指示の処分:訪問販売

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日本全国のブラック企業ランキング

株式会社樹建設は東京都から指示の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社樹建設

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、迷惑勧誘

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号、第7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
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 福岡県のブラック企業
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 宮崎県のブラック企業
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伊東 大樹は東京都から業務禁止命令(6か月)の処分:訪問販売

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伊東 大樹は東京都から業務禁止命令(6か月)の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
伊東 大樹

【処分内容】
業務停止命令(15か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、迷惑勧誘

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号、第7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
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株式会社さくら建築は東京都から業務停止命令(15か月)の処分:訪問販売

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株式会社さくら建築は東京都から業務停止命令(15か月)の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社さくら建築

【処分内容】
業務停止命令(15か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
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 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

株式会社さくら建築は東京都から指示の処分:訪問販売

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日本全国のブラック企業ランキング

株式会社さくら建築は東京都から指示の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
株式会社さくら建築

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業

深澤 駿文は東京都から業務禁止命令(15か月)の処分:訪問販売

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日本全国のブラック企業ランキング

深澤 駿文は東京都から業務禁止命令(15か月)の処分を受けています。勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
深澤 駿文

【処分内容】
業務禁止命令(15か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根等のリフォーム工事

【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)

【適用条項】
第3条第5条1項1号、第6条1項6号

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
東京都のブラック企業
全国のブラック企業
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
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三重県宅内下水道事業協同組合は三重県から指示の処分:訪問販売

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三重県宅内下水道事業協同組合は三重県から指示の処分を受けています。契約書面記載不備、不実告知、債務履行不当遅延違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
三重県宅内下水道事業協同組合

【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
下水道排水設備工事

【違反行為】
契約書面記載不備、不実告知、債務履行不当遅延

【適用条項】
第5条1項1号、第6条1項7号、第7条1項1号

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
三重県(都道府県)
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訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
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布亀株式会社は消費者庁から業務停止命令(6か月)の処分:訪問販売

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布亀株式会社は消費者庁から業務停止命令(6か月)の処分を受けています。書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、判断力の不足に乗じて売買契約を締結させる行為違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
布亀株式会社

【処分内容】
業務停止命令(6か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
牛乳、乳製品など

【違反行為】
書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、判断力の不足に乗じて売買契約を締結させる行為

【適用条項】
第5条1項、第7条1項5号・省令18条2号

【処分日】
2024年03月26日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
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訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
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