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2018年5月7日月曜日

サスケは、指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【(有)サスケ】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分行政庁】
愛知県
【事業者の名称】
(有)サスケ

【処分内容】
指示
【取引類型】
訪問販売
【取扱商品等】
学習用教材
【違反行為】
勧誘目的等不明示、迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法3条
法7条4号
省令7条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法7条4号
第7条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令7条1号
第7条(訪問販売における禁止行為) 
法第7条第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第7条第三号に定めるものを除く。)。
四 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であって、購入者または役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約または生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者または被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約または役務提供契約に関する署名または押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名または押印をさせること。
イ 法第4条または法第5条の規定により交付する書面
ロ 第三者が販売業者または役務提供事業者に当該売買契約に係る商品もしくは権利の代金もしくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面または購入者等が代金等の全部もしくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
七 法第26条第4項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

トヤスムは、業務停止命令3ケ月の行政処分を受けています

消費者庁が公表した【トヤスム(株)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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トヤスム(株)

業務停止命令(3か月) 訪問販売
住宅リフォーム

勧誘目的等不明示、契約書面不備、適合性原則違反

旧法3条、旧法5条1項、旧法7条4号・旧省令7条3号

東京都
【処分日】
2018年03月27日
【処分行政庁】
東京都
【事業者の名称】
トヤスム(株)

【処分内容】
業務停止命令(3か月)
【取引類型】
訪問販売
【取扱商品等】
住宅リフォーム
【違反行為】
勧誘目的等不明示、契約書面不備、適合性原則違反
【適用条項】※条文は下にあります。
法3条
法5条1項
法7条4号
省令7条3号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

法7条4号
第7条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令7条3号
第7条(訪問販売における禁止行為) 
法第7条第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第7条第三号に定めるものを除く。)。
四 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であって、購入者または役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約または生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者または被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約または役務提供契約に関する署名または押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名または押印をさせること。
イ 法第4条または法第5条の規定により交付する書面
ロ 第三者が販売業者または役務提供事業者に当該売買契約に係る商品もしくは権利の代金もしくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面または購入者等が代金等の全部もしくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
七 法第26条第4項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。


訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

2018年5月6日日曜日

海誠物産又はYABこと安野晃弘は、業務停止命令3ケ月・指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【「海誠物産又はYAB」こと安野晃弘】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月27日
【処分行政庁】
関東経済産業局
【事業者の名称】
「海誠物産又はYAB」こと安野晃弘

【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示
【取引類型】
電話勧誘販売
【取扱商品等】
カニ、鮭、ホタテ等の海産物
【違反行為】
氏名等不明示、再勧誘、不実告知
【適用条項】※条文は下にあります。
法16条
法17条
法21条1項2号
法21条1項5号
法21条1項7号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法16条
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

法17条
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

法21条1項2号・法21条1項5号・法21条1項7号
第21条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第24条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。


訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

北翔物産又はBrFこと太田翔也は、業務停止命令3ケ月・指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【「北翔物産又はBrF」こと太田翔也】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月27日
【処分行政庁】
関東経済産業局
【事業者の名称】
「北翔物産又はBrF」こと太田翔也

【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示
【取引類型】
電話勧誘販売
【取扱商品等】
カニ、鮭、ホタテ等の海産物
【違反行為】
氏名等不明示、再勧誘、不実告知
【適用条項】※条文は下にあります。
法16条
法17条
法21条1項2号
法21条1項7号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法16条
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

法17条
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

法21条1項2号・法21条1項7号
第21条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第24条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

エコパートナーは、業務停止命令3か月の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【(株)エコパートナー】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月28日
【処分行政庁】
埼玉県
【事業者の名称】
(株)エコパートナー

【処分内容】
業務停止命令(3か月)
【取引類型】
訪問購入
【取扱商品等】
貴金属等
【違反行為】
勧誘目的等不明示、不招請勧誘、再勧誘、迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法58条の5
法58条の6・1項
法58条の6・3項
法58条の12・3号
省令54条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の12・3号
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令54条1号
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。


訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

QUATTRO(クワトロ)は、業務停止命令3か月の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【(株)QUATTRO(クワトロ)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月28日
【処分行政庁】
埼玉県
【事業者の名称】
(株)QUATTRO(クワトロ)

【処分内容】
業務停止命令(3か月)
【取引類型】
訪問購入
【取扱商品等】
貴金属等
【違反行為】
勧誘目的等不明示、不招請勧誘、再勧誘、迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法58条の5
法58条の6・1項
法58条の6・3項
法58条の12・3号
省令54条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項・法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の12・3号
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令54条1号
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。


訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

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家電のBigOnionこと飯田伸一は、業務停止命令3か月・指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【「家電のBigOnion」こと飯田伸一】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月28日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
「家電のBigOnion」こと飯田伸一

【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示
【取引類型】
通信販売
【取扱商品等】
家庭用電気機械器具
【違反行為】
販売業者の氏名又は名称の表示義務違反、販売業者の電話番号の表示義務違反、売買契約の解除によって生ずる債務の履行の不当な遅延
【適用条項】※条文は下にあります。
法11条5号
省令8条1号
法11条5号
省令8条1号
法14条1項1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法11条5号
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令8条1号
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

法11条5号
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令8条1号
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

法14条1項1号
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

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2018年5月4日金曜日

(株)グッドスタイルカンパニー(ベル ルミエール)は、業務停止命令6か月・指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【(株)グッドスタイルカンパニー】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月28日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
(株)グッドスタイルカンパニー

【処分内容】
業務停止命令(6か月)・指示
【取引類型】
特定継続的役務提供
【取扱商品等】
脱毛、痩身及び美顔の施術
【違反行為】
不実告知、業務及び財産の状況を記載した書類の備付け義務違反、迷惑勧誘、迷惑解除妨害、適合性原則違反
【適用条項】※条文は下にあります。
法44条1項6号
法45条1項
法46条3号
省令39条1号
法46条3号
省令39条1号
法46条3号
省令39条3号
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■適用条項■
【引用】http://mlmdeta.konjiki.jp/
法44条1項6号
第44条(禁止行為) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
四 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

法45条1項
第45条(書類の備付け及び閲覧等) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立ってその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
2 特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者もしくは販売業者の定める費用を支払ってその謄本もしくは抄本の交付を求めることができる。

法46条3号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令39条1号
第39条(特定継続的役務提供における禁止行為) 
法第46条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
六 関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること(役務提供事業者または販売業者が関連商品の販売の代理または媒介を行つている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させることを唆すこと。)。

法46条3号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令39条1号
第39条(特定継続的役務提供における禁止行為) 
法第46条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
六 関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること(役務提供事業者または販売業者が関連商品の販売の代理または媒介を行つている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させることを唆すこと。)。

法46条3号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令39条3号
第39条(特定継続的役務提供における禁止行為) 
法第46条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
六 関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること(役務提供事業者または販売業者が関連商品の販売の代理または媒介を行つている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させることを唆すこと。)。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

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