2025年8月25日月曜日

(株)大淀技研は九州経済産業局から業務停止命令(3か月)の処分:訪問販売

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(株)大淀技研は九州経済産業局から業務停止命令(3か月)の処分を受けています。氏名等の明示義務違反(役務提供事業者の名称の不明示)、再勧誘、書面の交付義務違反(記載不備)、不実告知(契約の締結を必要とする事情に関する事項)違反

情報ソース
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

【事業者名】
(株)大淀技研

【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品・役務】
屋根瓦及び漆喰の修理等

【違反行為】
氏名等の明示義務違反(役務提供事業者の名称の不明示)、再勧誘、書面の交付義務違反(記載不備)、不実告知(契約の締結を必要とする事情に関する事項)

【適用条項】
第3条第3条の2・2項、法5条1項、第6条1項(令和3年改正前)

【処分日】
2022年01月27日

【処分行政庁】
九州経済産業局(国)
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訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。
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