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2018年1月3日水曜日

スィートリーブスの行政処分(特定商取引法違反)の内容



スィートリーブスが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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スィートリーブス(「ハーブ」、「パウダー」等の名称が付けられた危険ドラッグ、アダルトグッズ等)は、

2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示の行政処分を受けています。


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スィートリーブス

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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#特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧#

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HE-ARTの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)HE-ARTが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)HE-ART(貴金属、切手、古着、家電製品等)は、

2014年05月23日に消費者庁から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘を受ける意思の確認義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、迷惑勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項、58条の6・2項、58条の9、58条の12・3号・省令54条1号


業務停止命令(3ヶ月) の行政処分を受けています。


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HE-ART

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
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リマックの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)リマックが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)リマック(貴金属、ブランド品、金券類、着物等)は、

2014年11月06日に関東経済産業局から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項


指示の行政処分を受けています。


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リマック

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
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ランドの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)ランドが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)ランド(貴金属、中古ブランド品、ブランド時計、宝石類、中古衣類、着物、記念切手等の金券等)は、

2015年03月20日に消費者庁から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘、書面記載不備、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、迷惑勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項、58条の8・2項、58条の9、58条の12・3号・省令54条1号


指示の行政処分を受けています。


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ランド

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
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T&Aコーポレーションの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)T&Aコーポレーションが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)T&Aコーポレーション(貴金属、中古ブランド品等)は、

2016年04月26日に九州経済産業局から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘を受ける意思の確認義務違反、再勧誘、書面記載不備、迷惑勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・2項、58条の6・1項、58条の6・3項、58条の8・2項、58条の12・3号・省令54条1号


指示の行政処分を受けています。


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T&Aコーポレーション

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
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#業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧#

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Top around(トップ アラウンド)(屋号イースタイル)の行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)Top around(トップ アラウンド)(屋号イースタイル)が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)Top around(トップ アラウンド)(屋号イースタイル)(貴金属等)は、

2016年07月04日に埼玉県から

訪問購入の勧誘目的不明示、迷惑勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の12・3号・省令54条1号


指示の行政処分を受けています。


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Top around

イースタイル

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
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#訪問販売で行政処分を受けた企業一覧#

#通信販売で行政処分を受けた企業一覧#

#電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧#

#連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧#

#特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧#

#業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧#

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エスイーシーの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)エスイーシーが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)エスイーシー(貴金属等)は、

2017年03月15日に中国経済産業局から

訪問購入の氏名等明示義務違反・勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、書面交付義務違反(不備記載)、債務履行拒否・不当遅延の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・2項、58条の6・1項、58条の8・2項、58条の12・1号


業務停止命令(6か月)・指示の行政処分を受けています。


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エスイーシー

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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エスイーシーの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)エスイーシーが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)エスイーシー(貴金属等)は、

2017年03月15日に広島県から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認、書面不備、債務履行拒否・遅延の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項、58条の6・2項、58条の8、58条の12・1号


業務停止命令(6か月)の行政処分を受けています。


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エスイーシー

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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2018年1月2日火曜日

ホールドの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)ホールドが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)ホールド(貴金属等)は、

2017年05月18日に東京都から

訪問購入の氏名等不明示(物品の種類)、不招請勧誘、契約書面記載不備、迷惑勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項、58条の8・2項、58条の12・3号・省令54条1号


指示の行政処分を受けています。


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ホールド

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
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QUATTROの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)QUATTROが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)QUATTRO(貴金属等)は、

2017年11月16日に東京都から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘、再勧誘、契約書面記載不備、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項、58条の6・3項、58条の8・2項、58条の9


指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
QUATTRO

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
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