2018年1月3日水曜日

リマックの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)リマックが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)リマック(貴金属、ブランド品、金券類、着物等)は、

2014年11月06日に関東経済産業局から

訪問購入の氏名等不明示、不招請勧誘の違反行為をしたとして、
※違反条項
58条の5、58条の6・1項


指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
リマック

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
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