2018年5月10日木曜日

グロワール・ブリエ東京(屋号エターナル・ラビリンス)は、業務停止命令9ケ月・指示の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【株式会社グロワール・ブリエ東京(屋号エターナル・ラビリンス)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2016年08月24日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
株式会社グロワール・ブリエ東京(屋号エターナル・ラビリンス)

【処分内容】
業務停止命令(9か月)・指示
【取引類型】
特定継続的役務提供
【取扱商品等】
エステティック(脱毛)
【違反行為】
概要書面不交付、契約書面記載不備、虚偽誇大広告、不実告知、債務不履行、債務履行不当遅延、財務内容不開示
【適用条項】※条文は下にあります。
法42条1項
法42条2項
法43条
法44条1項1号
法46条1号
法45条1項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法42条1項・法42条2項
第42条(特定継続的役務提供における書面の交付) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 役務の内容であって主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であって主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

法43条
第43条(誇大広告等の禁止) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

法44条1項1号
第44条(禁止行為) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
四 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

法46条1号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

法45条1項
第45条(書類の備付け及び閲覧等) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立ってその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
2 特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者もしくは販売業者の定める費用を支払ってその謄本もしくは抄本の交付を求めることができる。

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