2018年5月27日日曜日

齋藤久敏(さいとう ひさとし)【(株)海翔代表取締役】は、業務停止命令3ケ月の行政処分を受けています。

消費者庁が公表した【株式会社海翔】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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作業
【処分日】
平成30年5月24日
【処分行政庁】
大阪府
【事業者の名称】
株式会社海翔

【処分内容】
業務停止命令(3ケ月)
【取引類型】
訪問販売
【取扱商品等】
スキューバダイビング講習
【違反行為】
勧誘目的不明示及び目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、支払能力虚偽申告教唆、適合性原則違反、過量販売
【適用条項】※条文は下にあります。
法第3条
法第6条第4項
法第7条第1項第5号に基づく施行規則第7条第1号
法第7条第1項第5号に基づく施行規則第7条第6号イ
法第7条第1項第5号に基づく施行規則第7条第3号
法第7条第1項第4号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法第3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法第6条第4項
第6条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

法第7条第1項第5号
第7条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

施行規則第7条
第7条(訪問販売における禁止行為) 
法第7条第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第7条第三号に定めるものを除く。)。
四 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であって、購入者または役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約または生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者または被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約または役務提供契約に関する署名または押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名または押印をさせること。
イ 法第4条または法第5条の規定により交付する書面
ロ 第三者が販売業者または役務提供事業者に当該売買契約に係る商品もしくは権利の代金もしくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面または購入者等が代金等の全部もしくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六 訪問販売に係る売買契約または役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
七 法第26条第4項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。

※下記の事業者は、本件事業者と組織的関係を有する第三者として認められることから、消費者被害の拡大防止等のため消費者に十分な情報を提供する観点から、その事業者名等を公表します。

(1) 事業者名 株式会社プランク (法人番号4120001140770)
(2) 屋 号   キッチンハウスSWAN(スワン)
(3) 代表者   代表取締役 藤澤圭子
(4) 所在地   大阪市大正区三軒家西二丁目1番17号
(5) 資本金   300万円
(6) 設 立   平成20年1月22日
(7) 本件事業者との関係
 同社は、尻無川河川敷で営業する飲食店舗を、本件事業者が勧誘した消費者の接客施設として使用させていた。また、同社の役員や従業員が本件事業者の従業員を兼ねており、消費者の勧誘に強く関与していたことが認められ、本件事業者の営業活動と密接に関連している事業者である。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

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