消費者庁が公表した【(株)萬天商事】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】 |
2018年12月26日 |
【処分行政庁】 |
消費者庁 |
【事業者の名称】 |
(株)萬天商事 |
【処分内容】 |
指示 |
【取引類型】 |
訪問購入 |
【取扱商品等】 |
靴、貴金属等 |
【違反行為】 |
勧誘意思事前確認義務違反、勧誘要請をしていない者に対する勧誘禁止、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反 |
【適用条項】※条文は下にあります。 |
58条の6・2項、法58条の6・1項、法58条の6・3項、法58条の9 |
■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より
58条の6・2項、法58条の6・1項、法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
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