2019年7月15日月曜日

RUBYは、業務停止命令(3か月)・指示の行政処分(近畿経済産業局)


消費者庁が公表した【(株)RUBY】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年07月12日

【処分行政庁】
近畿経済産業局

【事業者の名称】
(株)RUBY


【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示

【取引類型】
訪問購入

【取扱商品等】
不用となった服や電化製品等の日用品及び貴金属等

【違反行為】
勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)

【適用条項】
※条文は下にあります。
旧法58条の6・1項及び法58条の6・1項、旧法58条の6・2項及び法58条の6・2項、旧法58条の6・3項及び法58条の6・3項、旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

旧法58条の6・1項及び法58条の6・1項、旧法58条の6・2項及び法58条の6・2項、旧法58条の6・3項及び法58条の6・3項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法58条の8・2項及び法58条の8・2項
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

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