2019年6月27日木曜日

安藤 実千枝(株)リゾネットは、業務禁止命令(15か月)の行政処分(関東経済産業局)


消費者庁が公表した【安藤 実千枝((株)リゾネット)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2019年03月29日

【処分行政庁】
関東経済産業局

【事業者の名称】
安藤 実千枝((株)リゾネット)


【処分内容】
業務禁止命令(15か月)

【取引類型】
連鎖販売取引

【取扱商品等】
リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は(株)リゾネットに対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
勧誘目的等不明示、不実告知(権利の内容)、不実告知(特定利益に関する事項)、広告の表示義務違反

【適用条項】
※条文は下にあります。
旧法33条の2及び法33条、旧法34条1項1号及び法34条1項1号、旧法34条1項4号及び法34条1項4号、旧法35条及び法35条
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

旧法33条の2
第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示) 
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法33条
第33条(定義) 
この章並びに第58条の21第1項及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあっせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む。)の事業であって、販売の目的物たる物品(以下この章及び第58条の21第1項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)もしくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)もしくはその役務の提供のあっせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第58条の21第1項第四号において同じ。)を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担(その商品の購入もしくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の21第1項第四号において同じ。)を伴うその商品の販売もしくはそのあっせん又は同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2 この章並びに第58条の21、第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、もしくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3 この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

旧法34条1項1号及び法34条1項1号、旧法34条1項4号及び法34条1項4号
第34条(禁止行為) 
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

旧法35条及び法35条
第35条(連鎖販売取引についての広告) 
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項


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