2019年6月25日火曜日

中川洋造は、指示の行政処分(鳥取県)


消費者庁が公表した【中川洋造】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年11月26日

【処分行政庁】
鳥取県

【事業者の名称】
中川 洋造


【処分内容】
指示

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品等】
屋根補修作業の役務提供契約

【違反行為】
書面不備・不交付

【適用条項】
※条文は下にあります。
法4条及び第5条1項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法4条
第4条(訪問販売における書面の交付) 
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、もしくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品もしくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、もしくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品もしくは権利又は役務の種類
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第9条第1項の規定による売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約もしくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

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