消費者庁が公表した【佐藤太一(イーシャ(株)代表取締役)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】 |
2018年12月21日 |
【処分行政庁】 |
消費者庁 |
【事業者の名称】 |
佐藤太一(イーシャ(株)代表取締役) |
【処分内容】 |
業務禁止命令(3か月) |
【取引類型】 |
通信販売 |
【取扱商品等】 |
「CONIF(コニフ)」と称するデオドラントクリ-ム |
【違反行為】 |
誇大広告等(商品の効能に関する優良誤認表示)、誇大広告等(商品の販売価格に関する有利誤認表示) |
【適用条項】※条文は下にあります。 |
法12条 |
■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より
法12条
第12条(誇大広告等の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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