2019年6月25日火曜日

小松拓矢「光安住建」は、業務禁止命令(12か月)の行政処分(埼玉県)


消費者庁が公表した【小松拓矢(個人事業者)(「光安住建」)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容を紹介します。
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年12月07日

【処分行政庁】
埼玉県

【事業者の名称】
小松拓矢(個人事業者)(「光安住建」)


【処分内容】
業務禁止命令(12か月)

【取引類型】
訪問販売

【取扱商品等】
床下工事等※「取引類型」「取扱商品・役務」「違反行為」「適用条項」は「光安住建」こと小松拓矢(個人事業者)に対する業務停止命令等の内容

【違反行為】
勧誘目的等不明示、不備書面交付、迷惑勧誘

【適用条項】
※条文は下にあります。
旧法3条及び法3条、旧法5条1項及び法5条1項、旧法7条4号・旧省令7条1号及び法7条1項5号・省令7条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

旧法3条及び法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

旧法5条1項及び法5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

旧法7条4号
第7条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

旧省令7条1号

法7条1項5号
第7条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令7条1号


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