2018年1月3日水曜日

ライズの行政処分(特定商取引法違反)の内容



(株)ライズが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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(株)ライズ(ミシン)は、

2013年03月29日に長野県から

通信販売の★表示なし★の違反行為をしたとして、
※違反条項

指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
ライズ

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
参考
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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