2018年1月2日火曜日

ジャパンライフの行政処分(特定商取引法違反)の内容



ジャパンライフ(株)が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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ジャパンライフ(株)(家庭用永久磁石磁気治療器)は、

2016年12月16日に消費者庁から

連鎖販売取引の勧誘目的等不明示の違反行為をしたとして、
※違反条項
33条の2


業務停止命令(3か月) ・指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
ジャパンライフ

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示) 
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

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