2018年1月3日水曜日

ベストサルビアの行政処分(特定商取引法違反)の内容



ベストサルビアが行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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ベストサルビア(「ハーブ」、「パウダー」等の名称が付けられた危険ドラッグ、アダルトグッズ等)は、

2015年03月24日に消費者庁から

通信販売の販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者氏名の表示不備の違反行為をしたとして、
※違反条項
14条1項


指示の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
ベストサルビア

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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