2018年1月3日水曜日

「ミカエル」こと坂田慎之介の行政処分(特定商取引法違反)の内容


「ミカエル」こと坂田慎之介が行政処分を受けることとなった違反内容

【公表内容(消費者庁)】
http://www.no-trouble.go.jp/

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「ミカエル」こと坂田慎之介(開運ブレスレット祈祷・除霊)は、

2013年03月21日に消費者庁から

通信販売の表示義務違反、虚偽・誇大広告の違反行為をしたとして、

※違反条項
11条1号、2号、3号・省令8条1号、2号、4号、12条


業務停止命令(3ヶ月) の行政処分を受けています。


参考までに楽天市場で商品が売られているか調べてみる!
ミカエル

坂田慎之介

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■適用条項■
※条文(最新のもの)をしています。
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第12条(誇大広告等の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利もしくは当該役務の内容、当該商品もしくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

省令
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス
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