2018年5月9日水曜日

ジャパンライフは、業務停止命令3か月・指示の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【ジャパンライフ(株)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2016年12月16日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
ジャパンライフ(株)

【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示
【取引類型】
連鎖販売取引
【取扱商品等】
家庭用永久磁石磁気治療器
【違反行為】
勧誘目的等不明示
【適用条項】※条文は下にあります。
法33条の2
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法33条の2
第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示) 
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

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