2018年5月10日木曜日

トゥインクルこと山根光男は、指示の行政処分(島根県)

消費者庁が公表した【「トゥインクル」こと山根光男】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2014年01月07日
【処分行政庁】
島根県
【事業者の名称】
「トゥインクル」こと山根光男

【処分内容】
指示
【取引類型】
特定継続的役務提
【取扱商品等】
結婚相手紹介サービス
【違反行為】
書面不交付、氏名不明示
【適用条項】※条文は下にあります。
法42条1項、法42条2項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法42条1項、法42条2項
第42条(特定継続的役務提供における書面の交付) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 役務の内容であって主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であって主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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