2018年5月10日木曜日

リマックは、指示の行政処分(関東経済産業局)

消費者庁が公表した【(株)リマック】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2014年11月06日
【処分行政庁】
関東経済産業局
【事業者の名称】
(株)リマック

【処分内容】
指示
【取引類型】
訪問購入
【取扱商品等】
貴金属、ブランド品、金券類、着物等
【違反行為】
氏名等不明示、不招請勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法58条の5
法58条の6・1項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

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