2018年5月10日木曜日

結婚情報センター(東京法人)は、指示の行政処分(関東経済産業局)

消費者庁が公表した【(株)結婚情報センター(東京法人)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2013年08月08日
【処分行政庁】
関東経済産業局
【事業者の名称】
(株)結婚情報センター(東京法人)

【処分内容】
指示
【取引類型】
特定継続的役務提供
【取扱商品等】
結婚相手紹介サービス
【違反行為】
迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法46条3号、省令39条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法46条3号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令39条1号
第39条(特定継続的役務提供における禁止行為) 
法第46条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
六 関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること(役務提供事業者または販売業者が関連商品の販売の代理または媒介を行つている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させることを唆すこと。)。

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