2018年5月10日木曜日

HE-ARTは、業務停止命令3ケ月の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【(株)HE-ART】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2014年05月23日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
(株)HE-ART

【処分内容】
業務停止命令(3ヶ月)
【取引類型】
訪問購入
【取扱商品等】
貴金属、切手、古着、家電製品等
【違反行為】
氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘を受ける意思の確認義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反、迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法58条の5
法58条の6・1項
法58条の6・2項
法58条の9
法58条の12・3号
省令54条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・2項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売

法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

法58条の12・3号
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令54条1号
第54条(訪問購入における禁止行為) 
法第58条の12第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、または訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除もしくは法第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、または訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

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