2018年5月10日木曜日

たんぽぽは、業務停止命令(6か月)・指示の行政処分(関東経済産業局)

消費者庁が公表した【(株)たんぽぽ】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2017年01月18日
【処分行政庁】
関東経済産業局
【事業者の名称】
(株)たんぽぽ

【処分内容】
業務停止命令(6か月)・指示
【取引類型】
電話勧誘販売
【取扱商品等】
健康食品等
【違反行為】
再勧誘、書面の記載不備、不実告知、判断力不足便乗
【適用条項】※条文は下にあります。
法17条、法19条1項、法21条1項1号、法21条1項7号、法22条3号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法17条
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

法19条1項
第19条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品もしくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
二 電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品もしくは特定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

法21条1項1号、法21条1項7号
第21条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第24条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

法22条3号
第22条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第16条から第21条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第21条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であって、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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