2018年5月10日木曜日

Aki美容整体こと進藤亜希子(旧屋号ビューティートリートメントピュアラ)は、業務停止命令9ケ月の行政処分(青森県)

消費者庁が公表した【「Aki美容整体」こと進藤亜希子(旧屋号ビューティートリートメントピュアラ)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2015年03月26日
【処分行政庁】
青森県
【事業者の名称】
「Aki美容整体」こと進藤亜希子(旧屋号ビューティートリートメントピュアラ)

【処分内容】
業務停止命令(9か月)
【取引類型】
特定継続的役務提供
【取扱商品等】
痩身のための施術及び関連商品(健康補助食品)
【違反行為】
概要書面不交付、重要事項不告知、迷惑勧誘
【適用条項】※条文は下にあります。
法42条1項
法44条2項
法46条3号
省令39条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法42条1項
第42条(特定継続的役務提供における書面の交付) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 役務の内容であって主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であって主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

法44条2項
第44条(禁止行為) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
四 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者もしくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

法46条3号
第46条(指示等) 
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令39条1号
第39条(特定継続的役務提供における禁止行為) 
法第46条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
六 関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること(役務提供事業者または販売業者が関連商品の販売の代理または媒介を行つている場合にあっては、関連商品販売契約に基づく債務または関連商品販売契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させることを唆すこと。)。

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