2018年5月9日水曜日

ジャパンライフは、業務停止命令12ケ月・指示の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【ジャパンライフ(株)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2017年11月17日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
ジャパンライフ(株)

【処分内容】
業務停止命令(12か月)・指示





【取引類型】
業務提供誘引販売取引
【取扱商品等】
家庭用永久磁石磁気治療器等
【違反行為】
勧誘目的等不明示、故意による事実不告知、契約書面不交付、迷惑解除妨害
【適用条項】※条文は下にあります。
法51条の2
法52条1項5号
法55条2項
法56条1項4号
省令46条1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法51条の2
第51条の2(業務提供誘引販売取引における氏名等の明示) 
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法52条1項5号
第52条(禁止行為) 
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
四 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であって、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。

法55条2項
第55条(業務提供誘引販売取引における書面の交付) 
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
二 商品もしくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

法56条1項4号
第56条(指示等) 
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2、第52条、第53条、第54条、第54条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であって、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第54条の4第1項又は同条第2項において準用する第54条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令46条1号
第46条(業務提供誘引販売取引における禁止行為) 
法第56条第1項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、またはあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
三 業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
六 業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
七 業務提供誘引販売業を行う者が、法第54条の4第1項及び同条第2項で準用する法第54条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第54条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。

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