2018年5月9日水曜日

アンチエイジングラボは、指示の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【(株)アンチエイジングラボ】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
スポンサーリンク



【処分日】
2017年05月24日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
(株)アンチエイジングラボ

【処分内容】
指示
【取引類型】
電話勧誘販売
【取扱商品等】
健康食品
【違反行為】
氏名等明示義務違反、契約書面交付義務違反(記載不備)
【適用条項】※条文は下にあります。
法16条
法19条1項
省令20条1項
スポンサーリンク


■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法16条
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

法19条1項
第19条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品もしくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
二 電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品もしくは特定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

省令20条1項
第20条 
法第18条または法第19条の規定により交付する書面に記載する法第18条第五号に掲げる事項については、次項、第3項及び第5項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除に関する事項
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等(法第24条第1項の申込者等をいう。以下この条及び第23条の二において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第21条第1項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができること。
ハ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除に関する事項
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第21条第1項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には、当該販売業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができること。
ハ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に権利の行使により施設が利用されまたは役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除を行った場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回または役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第19条の書面を受領した日(その日前に法第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回または役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第21条第1項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回または役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には、当該役務提供事業者が交付した法第24条第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができること。
ハ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イまたはロの契約の申込みの撤回または契約の解除を行った場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
2 当該売買契約または役務提供契約に係る商品または役務の提供が法第26条第3項第一号の政令で定める商品または役務の提供に該当する場合において、その売買契約または役務提供契約の申込みの撤回またはその売買契約または役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品または役務の名称その他当該商品または役務を特定し得る事項
二 当該商品または役務については契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができないこと。
3 当該役務提供契約に係る役務の提供が法第26条第3項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回またはその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二 当該役務については契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができないこと。
4 当該売買契約に係る商品が法第26条第4項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用しまたはその全部もしくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用しまたはその全部もしくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができないこと。
5 法第19条第2項に規定する場合であって、当該売買契約に係る商品もしくは指定権利の代金または当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第26条第4項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回またはその売買契約もしくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、その契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

0 件のコメント:

コメントを投稿