http://www.no-trouble.go.jp/
スポンサーリンク
|  【処分日】 | 
| 2017年03月16日 | 
| 【処分行政庁】 | 
| 消費者庁 | 
| 【事業者の名称】 | 
| ジャパンライフ(株) | 
| 【処分内容】 | 
| 業務停止命令(9か月)・指示 | 
| 【取引類型】 | 
| 訪問販売 | 
| 【取扱商品等】 | 
| 家庭用永久磁石磁気治療器の売買契約 | 
| 【違反行為】 | 
| 故意による事実不告知 | 
| 【適用条項】※条文は下にあります。 | 
| 法7条2号 | 
■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より
法7条2号
第7条(指示等)
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項もしくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
訪問販売で行政処分を受けた企業一覧
通信販売で行政処分を受けた企業一覧
電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧
連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧
特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧
業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧
訪問購入で行政処分を受けた企業一覧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿