2018年5月9日水曜日

フロンティアは、業務停止命令6か月・指示の行政処分(中部経済産業局)

消費者庁が公表した【(株)フロンティア】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2017年03月28日
【処分行政庁】
中部経済産業局
【事業者の名称】
(株)フロンティア

【処分内容】
業務停止命令(6か月)・指示
【取引類型】
訪問販売
【取扱商品等】
水フィルター式掃除機、スチームクリーナー
【違反行為】
勧誘目的不明示、書面交付義務(不備記載)、不実告知
【適用条項】※条文は下にあります。
法3条
法5条1項
法6条1項2号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

法6条1項2号
第6条(禁止行為) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第2項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

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