2018年5月10日木曜日

エスイーシーは、業務停止命令6か月の行政処分(広島県)

消費者庁が公表した【(株)エスイーシー】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
スポンサーリンク



【処分日】
2017年03月15日
【処分行政庁】
広島県
【事業者の名称】
(株)エスイーシー

【処分内容】
業務停止命令(6か月)
【取引類型】
訪問購入
【取扱商品等】
貴金属等
【違反行為】
氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認、書面不備、債務履行拒否・遅延
【適用条項】※条文は下にあります。
法58条の5
法58条の6・1項
法58条の6・2項
法58条の8
法58条の12・1号
スポンサーリンク


■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示) 
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

法58条の6・1項、法58条の6・2項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

法58条の8
第58条の8 
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

法58条の12・1号
第58条の12(指示等) 
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であって、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

0 件のコメント:

コメントを投稿