2018年5月9日水曜日

M3(エムスリー)は、業務停止命令9か月の行政処分(東京都)

消費者庁が公表した【(株)M3(エムスリー)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2016年03月03日
【処分行政庁】
東京都
【事業者の名称】
(株)M3(エムスリー)

【処分内容】
業務停止命令(9か月)
【取引類型】
連鎖販売取引
【取扱商品等】
健康食品等(マイタケエキス配合)
【違反行為】
名称・勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、概要書面不備、契約書面不備、適合性原則違反
【適用条項】※条文は下にあります。
法33条の2
法34条1項
法34条1項
法37条1項
法37条2項
法38条1項4号
省令31条7号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法33条の2
第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示) 
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法34条1項
第34条(禁止行為) 
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

法37条1項・法37条2項
第37条(連鎖販売取引における書面の交付) 
連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
二 商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせん又は同種役務の提供もしくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

法38条1項4号
第38条(指示等) 
主務大臣は、統括者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反しもしくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条もしくは第36条の3(第5項を除く。)の規定に違反しもしくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であって、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2、第34条第2項から第4項まで、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 第1項各号に掲げる行為
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項又は同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
5 主務大臣は、第1項から第3項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
6 主務大臣は、第4項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

省令31条7号
第31条(連鎖販売取引における禁止行為) 
法第38条第1項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせんまたは役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、または不実のことを告げることを唆すこと。
四 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
五 その連鎖販売業を行う者が法第37条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、または同条に規定する事項が記載されていない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
六 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
七 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
八 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
九 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
十 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十一 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、法第36条の4第1項及び同条第2項で準用する法第36条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第36条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。

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