2018年5月9日水曜日

ジャパンライフは、業務停止命令9か月・指示の行政処分(消費者庁)

消費者庁が公表した【ジャパンライフ(株)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
スポンサーリンク



【処分日】
2017年03月16日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
ジャパンライフ(株)

【処分内容】
業務停止命令(9か月)・指示
【取引類型】
連鎖販売取引
【取扱商品等】
家庭用永久磁石磁気治療器
【違反行為】
故意による事実不告知
【適用条項】※条文は下にあります。
法34条1項5号
スポンサーリンク


■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法34条1項5号
第34条(禁止行為) 
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質又は施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

通信販売で行政処分を受けた企業一覧

電話勧誘販売で行政処分を受けた企業一覧

連鎖販売取引で行政処分を受けた企業一覧

特定継続的役務提供で行政処分を受けた企業一覧

業務提供誘引販売取引で行政処分を受けた企業一覧

訪問購入で行政処分を受けた企業一覧

0 件のコメント:

コメントを投稿