2018年5月9日水曜日

リバース(屋号:全国家庭教師協会)は、指示の行政処分(滋賀県)

消費者庁が公表した【(株)リバース(屋号:全国家庭教師協会)】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2017年03月23日
【処分行政庁】
滋賀県
【事業者の名称】
(株)リバース(屋号:全国家庭教師協会)

【処分内容】
指示
【取引類型】
訪問販売
【取扱商品等】
学習教材、家庭教師(特定継続的役務提供にも該当)
【違反行為】
勧誘目的等不明示、書面記載不備
【適用条項】※条文は下にあります。
法3条
法5条1項
法42条1項
法42条2項
省令3条
省令32条1項
省令33条2項
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法3条
第3条(訪問販売における氏名等の明示) 
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品もしくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

法5条1項
第5条 
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品もしくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品もしくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、もしくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品もしくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

法42条1項・法42条2項
第42条(特定継続的役務提供における書面の交付) 
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 役務の内容であって主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であって主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
六 第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令3条
第3条(訪問販売における書面の交付等) 
法第4条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 売買契約または役務提供契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
三 売買契約または役務提供契約の申込みまたは締結の年月日
四 商品名及び商品の商標または製造者名
五 商品に型式があるときは、当該型式
六 商品の数量
七 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

省令32条1項
第32条(特定継続的役務提供における書面の交付等) 
法第42条第1項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者または特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一 特定継続的役務提供契約にあっては、次に掲げる事項
イ 役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 提供される役務の内容
ハ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 役務の提供期間
ト 法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法または同条第3項に規定する包括信用購入あっせんもしくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)または同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)もしくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者または包括信用購入あっせん関係役務提供事業者もしくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、役務の提供を受ける者はローン提供業者または包括信用購入あっせん業者もしくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から5万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ル 特約があるときは、その内容
二 特定権利販売契約にあっては、次に掲げる事項
イ 販売業者の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 権利の行使により受けることができる役務の内容
ハ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ト 法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法または同条第3項に規定する包括信用購入あっせんもしくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)または同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)もしくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者または包括信用購入あっせん関係販売業者もしくは個別信用購入あっせん関係販売業者に対して生じている事由をもって、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者または包括信用購入あっせん業者もしくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
ヌ 特約があるときは、その内容
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第1項の書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

省令33条2項
第33条 法第42条第2項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務の種類
二 役務提供の形態または方法
三 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2 法第42条第2項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
四 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
五 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法または同条第3項に規定する包括信用購入あっせんもしくは同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)または同法第30条の4(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)もしくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者または包括信用購入あっせん関係役務提供事業者もしくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、役務の提供を受ける者はローン提供業者または包括信用購入あっせん業者もしくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができること。
六 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
七 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
八 特約があるときは、その内容

訪問販売で行政処分を受けた企業一覧

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